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2024.04.20 |

自己破産をしたあとに

自己破産をすると・・・
財産となるものはなくなってしまいます。
しかし、冷蔵庫など、生活に必要な家財道具がなくなることはありません。
また、もちろん会社にも知られることはありません。
だから、その辺は心配することはないのです。
今後の生活は保障されます。

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2008.03.28 | Comments(1) | Trackback() | 自己破産の基準

自己破産できないケース?

借金がどうにも返済できそうにない!もう自己破産しかない!と覚悟を決めても、自己破産できない場合があります。自己破産の申し立ての前に以下の事項を検討しましょう。しかしご自身がこれにあてはまるかの判断は非常に難しいと思いますので、ぜひ専門家の方に相談することをお勧めします。
では、具体例を見ていきましょう。

・借金理由がギャンブル
ギャンブルによる借金は基本的には免責不許可事由に該当します。
しかし、ギャンブルが原因の借金の返済するためのさらなる借入を行い多重債務に陥った場合は免責不許可事由に該当しない可能性もあります。
なので、専門家に相談することが一番確実です。そして、免責不許可事由に該当するケースでも裁判所の裁量で借金の軽減などがなされる場合もあります。

・浪費による借金
浪費による借金も上記と同様、免責不許可事由に該当する可能性があります。
これも、その返済のための多重債務などは免責不許可事由に該当しない可能性もありますので、ギャンブルの場合と同様に専門家への相談をお勧めします。ちなみに浪費の基準は、生活費に占める不要な出費の割合が3分の1以上となります。 

・自己破産直前での借入
自己破産直前に借入を行い、その返済を一度も行わずに自己破産をすると債権者は貸した分全て騙し取られたと同じことになりますので、詐欺罪にあたる可能性があります。これも免責不許可事由に該当しますので専門家とともに自己破産手続きを進めましょう。

・ローンで買った商品を転売
ローンで買った商品のローンの支払いが残っている状態で売った場合、上記と同様に詐欺罪にあたる可能性があります。

総じて、一般的には判断し難い基準も多いのでくれぐれも自分の判断で「自己破産できないや」とあきらめたり、免責不許可事由に該当しないように注意しましょう。

2008.03.10 | Comments(0) | Trackback() | 自己破産の基準

自己破産すべき基準

自己破産と聞くと、世の中から不当な扱いを受けるのではとお考えの方もいらっしゃると思います。
しかし、ローンやクレジットが利用できないなどの制約はありますが、その他の生活は普通に続けることができます。仕事も基本的には問題なく続けられます。では、自己破産すべき基準とはどの程度の借金なのでしょうか?

そもそも自己破産は申請すればその瞬間から借金がなくなるというものではなく、裁判所から支払不可能と認められて初めて自己破産することができます。
支払不可能の基準は、簡単に言えば3年で返済できるか?というものです。細かく説明すると
(現在の借入残高)÷(月々の返済可能額)が36(か月)を超えているかというものになります。
ここで言う月々の返済可能額というのは手取りの月収から生活費を引いたものになります。生活費は最低限の生活費を差しますので贅沢していて生活費がかさみ、返済額が少ないなどの場合には節約すれば返済の可能性もあるため自己破産の決定がなされない場合があります。

以上より例を示してみましょう。
借入残高400万円
手取り月収20万円
生活費10万円
の場合
400÷(20-10)=40
これは36か月で返済できないことになりますので、自己破産を検討すべきです。

では仮に生活費を毎月2万円節約できたとすると
400÷(20-8)=33.3333
つまり34か月で返済できることになります。

以上から言えることは、自己破産をする前に節約できるところはないか?ということです。

2008.03.06 | Comments(0) | Trackback() | 自己破産の基準

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