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2024.04.20 |

家族の借金に返済義務はあるか

・夫の借金を妻が返済する必要があるか?
A.夫の借金の保証人になっていなければ返済義務はない。
民法761条に『日常家事債務』について夫婦の連帯責任を定めた規定があります。
これによると『夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をして、これによって債務が生じた場合、他の一方も連帯して責任を負う』と定められています。
ここでいう『日常家事』とは日常生活に必要な支出のことを差し、サラ金から借金することはこれらの行為に該当しません。

以上のことから妻に夫の借金の支払義務はないのですから、サラ金業者にその旨を伝えてください。それでも取立てを続けてくる業者には内容証明で警告をしましょう。
内容証明を送ってもなお取立てが続いた場合、貸金業規制法違反により告訴できますし監督行政庁(内閣総理大臣・都道府県知事)に営業停止・登録の取消しなどの行政処分を求める申立てができます。 

・離婚すれば夫や妻の借金返済義務はなくなるか?
A.保証人になっている→離婚しても支払義務はある。
   保証人になっていない→離婚しなくても支払義務なし。
前述の通り離婚しなくても、保証人になっていない場合返済義務はありません。しかし、(連帯)保証人になってしまっている場合はたとえ離婚をしても保証人としての責任は残ってしまいますので支払義務があります。
したがって、離婚をしたからといって借金の支払義務がなくなるということはありません。

・家族が死んだ場合、その借金を遺族が支払わなければならないのか?
A.3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄をすればよい

債務者である夫(妻)が死亡した場合は、生存中とは異なり(連帯)保証人になっているのかどうかにかかわらず、その相続人である妻(夫)や子供は借金を相続するので注意が必要です。
遺産相続では、財産と債務を同時に相続することになるので、財産が特になければ相続を放棄することで債務(借金)も放棄することができます。
手続きについてですが、相続人は被相続人(亡くなった人)の死亡および借金の存在を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすれば借金の支払義務を免れることができます(民法915条、938条)。ですから、夫(妻)が多額の借金を抱えたまま死亡し、他に目ぼしい財産もないような場合は相続放棄をするのがいいでしょう。

・子ども(未成年者)のした借金に対し、親の支払義務はあるか?
A.親に支払義務はない

子どもがいくら借金をしようとも、親がその(連帯)保証人になっていない限り、支払義務は全くありません。
なので、サラ金業者から支払いの催促を受けた場合、支払う意思がないことをハッキリと示しましょう。
また、未成年者は契約能力がなく、親の同意なしに契約したものは無効ですので、サラ金業者に対し、金銭消費貸借契約を取消す旨の内容証明を送りましょう。
未成年者であることを理由に契約を取消した場合、契約は初めから無効だったものとみなされ、未成年者は『現に利益を受ける限度』で業者に返還すればいいことになります。
例えば、お金を遊興費等などで使ってしまったのであれば、未成年者は返還する義務はありません。
しかし、当然手元に残っているお金や生活費に使った分は業者に返さなければいけません。
そもそも、未成年者にお金を貸すこと自体が、貸金業規制法の過剰貸付けに該当するので監督行政庁に苦情申立てをすることができます。

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2008.03.04 | Comments(0) | Trackback() | 家族の借金

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