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2024.04.19 |

自己破産できないケース?

借金がどうにも返済できそうにない!もう自己破産しかない!と覚悟を決めても、自己破産できない場合があります。自己破産の申し立ての前に以下の事項を検討しましょう。しかしご自身がこれにあてはまるかの判断は非常に難しいと思いますので、ぜひ専門家の方に相談することをお勧めします。
では、具体例を見ていきましょう。

・借金理由がギャンブル
ギャンブルによる借金は基本的には免責不許可事由に該当します。
しかし、ギャンブルが原因の借金の返済するためのさらなる借入を行い多重債務に陥った場合は免責不許可事由に該当しない可能性もあります。
なので、専門家に相談することが一番確実です。そして、免責不許可事由に該当するケースでも裁判所の裁量で借金の軽減などがなされる場合もあります。

・浪費による借金
浪費による借金も上記と同様、免責不許可事由に該当する可能性があります。
これも、その返済のための多重債務などは免責不許可事由に該当しない可能性もありますので、ギャンブルの場合と同様に専門家への相談をお勧めします。ちなみに浪費の基準は、生活費に占める不要な出費の割合が3分の1以上となります。 

・自己破産直前での借入
自己破産直前に借入を行い、その返済を一度も行わずに自己破産をすると債権者は貸した分全て騙し取られたと同じことになりますので、詐欺罪にあたる可能性があります。これも免責不許可事由に該当しますので専門家とともに自己破産手続きを進めましょう。

・ローンで買った商品を転売
ローンで買った商品のローンの支払いが残っている状態で売った場合、上記と同様に詐欺罪にあたる可能性があります。

総じて、一般的には判断し難い基準も多いのでくれぐれも自分の判断で「自己破産できないや」とあきらめたり、免責不許可事由に該当しないように注意しましょう。

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2008.03.10 | Comments(0) | Trackback() | 自己破産の基準

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