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自己破産の手順を1から説明。
・どこに申し立てするのか??
自己破産の申し立てはあなたの住んでいる場所を管轄する地方裁判所に行います。
・何が必要?
詳しくは以前書きましたが、作成した申立書一式、債権者一覧表などの債権関係の書類と
その申立書に添付する必要書類一式が必要です。
・申し立てを行うと?
申し立てを行うとその場で裁判所書記官が、申立書類に不備がないか?自己破産の要件は満たしているか?免責不許可事由はないか?をチェックし、特に問題がなければ申立が受理されます。
これが受理された時点でほぼ自己破産の手続きを通過したようなものです。
・自己破産の申し立てが受理されると?
申立が受理されると、それ以後の債権者の取り立てを禁止する書類が債権者宛てに郵送されます。
これで取り立てをおさらばです。
借金がどうにも返済できそうにない!もう自己破産しかない!と覚悟を決めても、自己破産できない場合があります。自己破産の申し立ての前に以下の事項を検討しましょう。しかしご自身がこれにあてはまるかの判断は非常に難しいと思いますので、ぜひ専門家の方に相談することをお勧めします。
では、具体例を見ていきましょう。
・借金理由がギャンブル
ギャンブルによる借金は基本的には免責不許可事由に該当します。
しかし、ギャンブルが原因の借金の返済するためのさらなる借入を行い多重債務に陥った場合は免責不許可事由に該当しない可能性もあります。
なので、専門家に相談することが一番確実です。そして、免責不許可事由に該当するケースでも裁判所の裁量で借金の軽減などがなされる場合もあります。
・浪費による借金
浪費による借金も上記と同様、免責不許可事由に該当する可能性があります。
これも、その返済のための多重債務などは免責不許可事由に該当しない可能性もありますので、ギャンブルの場合と同様に専門家への相談をお勧めします。ちなみに浪費の基準は、生活費に占める不要な出費の割合が3分の1以上となります。
・自己破産直前での借入
自己破産直前に借入を行い、その返済を一度も行わずに自己破産をすると債権者は貸した分全て騙し取られたと同じことになりますので、詐欺罪にあたる可能性があります。これも免責不許可事由に該当しますので専門家とともに自己破産手続きを進めましょう。
・ローンで買った商品を転売
ローンで買った商品のローンの支払いが残っている状態で売った場合、上記と同様に詐欺罪にあたる可能性があります。
総じて、一般的には判断し難い基準も多いのでくれぐれも自分の判断で「自己破産できないや」とあきらめたり、免責不許可事由に該当しないように注意しましょう。
自己破産で借金がなくなったはいいけど、その後はどんな生活が待っているのか非常に気になると思います。
ここでは、自己破産後の生活がどのような生活になるのかご紹介いたします。
借金について
これは自己破産の最大のメリットですが、自己破産によってそれまでの借金を返済する必要は全くありません。ただし、保証人がいる場合は、保証人への取り立てがありますので注意してください。
財産について
自己破産において、財産処分をしなければならないので必要最低限のお金や預金、家財道具を除いて財産は処分されます。処分に該当するのは99万円を超える現金、時価20万円を超える財産などです。
資格の制限
自己破産によって以下の職業は制限を受けるため、その職を続けることができなくなります。
・会社の取締役
・弁護士
・行政書士
・税理士
・警備員
・保険募集人
これらの職業は他人の財産などを預かる立場にあるためです。しかし免責決定を受ければこれらの資格制限はなくなりますので、ご安心を。
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