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自己破産の手順を1から説明。
岸部四郎は、自己破産しました。
有名な話です。
彼は、生来貯金が苦手なうえに、人のよさが過ぎたため、他人の借金の連帯保証人を次々に引き受けたことや、自身が浪費癖もあって借金が約5億にまで増え、自己破産しました。
また、彼は高価な骨董品をいっぱい集めてました。
でも、芸能界では自己破産もネタ。
それからの彼は自己破産を売りに、テレビに出ていました。
関西のローンCMにも出ていました。
皮肉なものです。
自己破産で借金がなくなったはいいけど、その後はどんな生活が待っているのか非常に気になると思います。
ここでは、自己破産後の生活がどのような生活になるのかご紹介いたします。
借金について
これは自己破産の最大のメリットですが、自己破産によってそれまでの借金を返済する必要は全くありません。ただし、保証人がいる場合は、保証人への取り立てがありますので注意してください。
財産について
自己破産において、財産処分をしなければならないので必要最低限のお金や預金、家財道具を除いて財産は処分されます。処分に該当するのは99万円を超える現金、時価20万円を超える財産などです。
資格の制限
自己破産によって以下の職業は制限を受けるため、その職を続けることができなくなります。
・会社の取締役
・弁護士
・行政書士
・税理士
・警備員
・保険募集人
これらの職業は他人の財産などを預かる立場にあるためです。しかし免責決定を受ければこれらの資格制限はなくなりますので、ご安心を。
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